オンカジ界隈が色々盛り上がってるのでやっぱり法改正された。
基本的にはオンラインカジノという存在をぶっ叩きに行っているわけだけど、これはやっぱりリアルカジノのお話があるから
その前に片付けておきたい、ってことなんかね?
さて、この種の法律関係は、ニュースなどで見てもなかなかその実態がよくわからない、というものも多いので
ちゃんと議会で提示されたらしい改正案の原文をチェックしてみた。
ギャンブル等依存症対策基本法改正案
ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律案
ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)の一部を次のように改正
する。
第二条中「第七条」の下に「及び第九条の二第二項第一号」を加える。
第九条の次に次の一条を加える。
(違法オンラインギャンブル等ウェブサイトを提示する行為等の禁止)
第九条の二 インターネットを利用して不特定の者に対し情報の発信を行う者(ウェブサ
イトにおいて、単に発信された情報の不特定の者への提示の機会を提供しているに過ぎ
ない者を除く。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 国内にある不特定の者に対し違法オンラインギャンブル等ウェブサイト又は違法オ
ンラインギャンブル等プログラムを提示する行為
二 インターネットを利用して国内にある不特定の者に対し違法オンラインギャンブル
等に誘導する情報を発信する行為
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 違法オンラインギャンブル等 ギャンブル等のうち、国内においてインターネット
を利用して違法に行われるもの
二 違法オンラインギャンブル等ウェブサイト ウェブサイトのうち、当該ウェブサイ
トにおいて違法オンラインギャンブル等を行う場を提供するもの
三 違法オンラインギャンブル等プログラム プログラムのうち、当該プログラムの利
用に際し違法オンラインギャンブル等を行う場を提供するもの
第十四条中「広報活動等」の下に「(第九条の二第二項第一号に掲げる違法オンライン
ギャンブル等を行うことが禁止されている旨の周知徹底を図るための措置を含む。)」を
加える。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/t0902170372170.pdf
ここにpdfあるから気になる人は直接見なさい。
こういう情報はちゃんと公式情報を見るのが大事。
ざっくり言ってしまえば、インラインカジノの「広告」もダメよ、って感じですね。
第九条の二の(ウェブサイトにおいて、単に発信された情報の不特定の者への提示の機会を提供しているに過ぎない者を除く。)は
多分意図としては掲示板とかコメント欄にオンラインカジノへの斡旋をアップが入っちゃった時のことを考えてなんだろう。
「枠だけあって自動配信されている広告」とかはどうなるんだろう?
まあ我々フリー麻雀の世界に生きる者にとってはそんなに影響がある法改正ではない。
ギャンブル依存症への対策はオンカジだけに需要があるわけじゃないぞー